日本コンベンション研究会会則
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条 本会は、日本コンベンション研究会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
- 第2条 本会は、地域を拠点としてコンベンション創造に関わる産・学・官・民を結び、コンベンション等の集客交流のあり方を構想し、新たな理論、技術、人材の育成等を通じて、地域の活性化、自律的な発展に資することを目的とする。
(事 業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 理論、技術、人材の育成等に関すること
(2) 地域コーディネート機能の強化に関すること
(3) フォーラム、大会、研究会、討論会等の開催に関すること
(4) 国内外の関係諸団体との交流、連携及び協力に関すること
(5) 環境配慮についての取り組みに関すること
(6) その他前号に関連する事業の実施に関すること
第2章 会員等
(会 員)
- 第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した個人及び学生並びに事業者、民間団体、教育機関及び行政機関等の団体(以下「個人等」)を会員とする。
(会 費)
- 第6条 本会の会員は、事業年度ごとに1口以上の会費を納入しなければならない。
- 2 会費の額は、幹事会の議決を経て別に定める。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 第7条 会員が第5条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返納しない。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
- 第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 幹事長 1名
(3) 幹事 5名以上20名以内
(4) 監事 2名以内
(役員の選任等)
- 第9条 幹事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
- 2 会長及び幹事長は、幹事の互選とする。
- 3 監事は、幹事または本会の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第10条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
- 2 幹事長は、会長を補佐し、本会の業務を掌理する。
- 3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
- 4 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
- 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(顧 問)
- 第12条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
- 2 顧問は、幹事会の同意を経て、会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会長に対し、本会の運営について意見を述べることができる。
- 4 第11条の規定は、顧問について準用する。
第4章 会 議
(会議の種別)
- 第13条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
- 第14条 総会は、全会員をもって構成する。
- 2 幹事会は、幹事をもって構成する。
(会議の開催)
- 第15条 通常総会は、会長が毎年1回これを召集し、臨時総会は会長が必要と認めたときに召集する。
- 2 幹事会は、随時開催することとし、必要に応じて幹事長が召集する。
(定足数及び決議)
- 第17条 総会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、議事はその過半数の同意をもって決する。また、やむを得ない理由にて出席できない会員は、あらかじめ他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において出席したものとみなす。
- 2 幹事会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、議事はその過半数の同意をもって決する。また、やむを得ない理由にて出席できない幹事は、あらかじめ他の幹事を代理人として表決を委任することができる。この場合において出席したものとみなす。
第5章 解 散
(解 散)
- 第18条 本会は、幹事会において幹事総数の3分の2以上の議決を経て、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の帰属)
- 第19条 本会が解散したときに残存する財産の帰属は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て選定する。
第6章 雑 則
(経 費)
- 第20条 本会の運営経費は、会費、参加料、負担金、協賛金その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
- 第21条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事務局)
- 第22条 本会の事務を処理するため、事務局をNPO法人コンベンション札幌ネットワーク及び財団法人札幌国際プラザ内に設置する。
(委任規定)
- 第23条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- 附 則
- 1 この会則は、2009年3月10日から施行する。
- 2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。(省略)
- 3 本会の設立当初の会費は、第6条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 個人 1口5千円
(2) 学生 1口3千円
(3) 団体 1口2万円
- 4 本会の設立当初の役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2011年3月31日までとする。
- 5 本会の設立当初の顧問の任期は、第13条第4項の規定にかかわらず、設立の日から2011年3月31日までとする。
- 6 本会の設立当初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、設立の日から2010年12月31日までとする。
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